利用規約
第1条(総則)
- 本規約は、FELLOWS SPORTS 株式会社石井忠商店(所在地:千葉県浦安市港3番地)が運営する各種スクール(テニス、サッカー、ゴルフ、ダンス等)施設、コート、スタジオ等の施設(以下総称して「本施設」といいます。)ならびに本施設が提供するサービスにおいて適用されるものとします。
- 本規約は、本施設および本施設が提供するサービスを利用する者(本会則第4条所定の手続を経て当社と契約を締結された方を以下「会員」といいます。)または会員以外の者(以下「ビジター」といいます。)が、本施設へ入会または本施設を利用する上で守るべき定めであり、その効力は全ての会員に及ぶものとします。
第2条(目的)
本施設は、会員が本施設を利用し、心身の育成、健康維持、健康増進および会員相互の親睦を図ることを目的とします。
第3条(会員制)
本クラブは、会員制とします。
- 会員は、本規約および本規約に付随してスクールが定める利用規定(以下「諸規定」という。)に同意し、所定の手続きが完了した方とします。
- スクールに入会される方は、スクールが指定するスクール入会申込書等の各種申請書に正確な情報を記載し、スクールに提出するものとします。
第4条(入会資格)
本施設の入会資格は、次の項目全てを満たすこととします。
- 各会員種別において別途定める資格を満たすこと。
- 本施設の利用に堪え得る健康状態であることを本施設に申告いただくこと。
- 本会則に同意いただくこと。
- 自らおよび自身の配偶者が暴力団その他反社会的な組織(暴力団とつながる企業舎弟の組織を含む)に所属していない者。
- 刺青をされていないこと。
- 過去に本会則の違反行為をされていないこと。ただし、違反された方であっても、違反事由が解消された場合等で、本施設が検討した結果、入会資格を認めることがあります。
第5条(入会手続)
- 本施設に入会しようとするときは、所定の申込方法により入会申込を行い、本施設による審査を受けたうえ、本施設が承諾したときに、本施設との契約が成立し、本施設の会員となります。なお、利用開始日は別に定めます。
- 前項に定める入会申込を行った場合であっても、本施設が行う審査の結果、入会が認められない場合があります。審査方法、審査過程、および審査の内容は開示されません。また、会員は、重複して入会(会員番号の複数登録)をすることはできないものとします。
- 会員は、入会後、本施設から本人確認書類の提示を求められたときは、速やかに応じるものとします。本施設は、会員がその求めに応じない場合、当該会員の施設の利用を禁止することができます。この場合であっても会員は、第8条第1項に定める諸費用を支払います。
- 未成年の方が入会しようとするときは、本施設が特に認めた場合を除き、保護者の同意を得た上で、所定の申込方法によりお申し込みいただきます。この場合、保護者は、自らが会員か否かに関わらず、本会則に基づく会員としての責任を本人と連帯して負うものとします。
第6条(届出内容変更手続)
- 会員は、入会申込書に記載した内容その他本施設に届け出た内容が正確であることを保証します。本施設は、当該情報が不正確であることによって会員または第三者に生じる損害について一切責任を負いません。
- 会員は、入会申込書に記載した内容その他本施設に届け出た内容に変更があったときは、速やかに変更手続を行うものとします。
- 本施設より会員に通知する場合は、会員から届出されている連絡先に宛てた通知の発送をもって通知したもの とします。なお、会員が前項の届出を怠るなど会員の責めに帰すべき事由により本施設からの通知が延着し、または届かなかった場合には、通常到達すべきときに本施設からの通知が会員に到達したものとします。
第7条(個人情報保護)
当社は、個人情報の取り扱いに関するプライバシーポリシーを策定し、本プライバシーポリシーを遵守すると共に、会員の個人情報をはじめとする全ての個人情報を安全かつ適切に取り扱います。プライバシーポリシーは当社ホームページに掲示いたします。
第8条(諸費用)
- 会員種別毎の会費を含む諸費用(以下「諸費用」といいます)は、別に定めます。
- 会員は、別に定める諸費用納入期日までに、自らが申し込む会員種別に応じて本施設が指定する方法および手段により、それぞれの諸費用を払い込むものとします。
- 一旦支払われた諸費用は、法令の定めまたは本施設が認める理由がある場合を除き、返還いたしません。
第9条(会員資格の譲渡・貸与の禁止)
本施設の会員は会員資格を他の方に譲渡できず、また他の方が貸与することもできません。
第10条(諸規則の遵守)
- 会員は、本施設の利用にあたり、本会則その他本施設の定める諸規則を遵守し、本施設の施設スタッフ(以下「施設スタッフ」といいます)の指示に従うものとします。
- 会員は、本施設諸施設利用にあたり、施設内の秩序を乱す行為をしてはなりません。
第11条(禁止事項)
会員は、次の行為をしてはいけません。
(1)他の会員を含む第三者(以下「他の方」といいます。)や施設スタッフ、本施設を誹謗、中傷すること。
(2)他の方や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為。
(3)大声、奇声を発する行為や他の方もしくは施設スタッフの行く手を塞ぐ行為等の威嚇行為または迷惑行為。
(4)物を投げる、壊す、叩く等、他の方や施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為。
(5)本施設の器具・備品の損壊や備え付け備品の持ち出し。
(6)他の方や施設スタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為。
(7)正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフに迷惑を及ぼす行為。
(8)痴漢、のぞき、盗撮、盗聴、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為。
(9)危険物の館内への持ち込み。
(10)館内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動。
(11)本施設内の秩序を乱す行為。
(12)その他、本施設が会員としてふさわしくないと認める行為。
第12条(損害賠償責任免責)
- 会員が本施設の利用中、会員自身が受けた損害に対して、本施設は、本施設に故意または過失がある場合を除き、当該損害に対する責を負いません。
- 会員同士の間に生じた係争やトラブルについても、本施設は、本施設に故意または過失がある場合を除き、一切関与せず、責任を負いません。
第13条(会員の損害賠償責任)
会員が本施設の利用中、会員の責に帰すべき事由により、本施設または他の会員その他の第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負うものとします。
第14条(遺失物の取扱い)
- 本施設は、本施設内において、忘れ物、落し物等(以下「遺失物」といいます。)を拾得した場合は、本施設の定める諸規程に基づき適切に取り扱うものとします。
- 会員は、本施設内において、遺失物を拾得した場合は、本施設に届け出る義務を負うものとします。
第15条(クラス変更)
- 次期継続の際に、会員がクラスの変更を希望する場合は、スクールの指定する期間内に手続きを行うものとします。
- クラスの変更は、希望する変更先の定員に空きがある場合のみ変更できるものとします。
- 本施設側から会員へクラス変更を促した場合を除き、クラス変更受付期間以外は、クラスを変更することができないものとします。
第16条(休会)
本施設の一部の会員種別においては、休会制度があります。
第17条(退会)
会員は、自己都合により退会するときは、本施設が定めた期日までに、本施設所定の手続を完了することにより、当月期の末日(以下「退会日」といいます。)をもって退会できるものとします。なお、会員は本施設に対し退会日までの諸費用を支払う義務を負います。
第18条(SNS・ホームページなどの広告媒体への画像利用)
本施設は、本施設がおこなっているSNSやホームページなどの広告媒体に、会員の本施設を利用している写真や動画をアップする場合があります。会員は本施設利用時の写真や動画撮影を断る場合には、事前に施設スタッフに申告することとする。
第19条(施設の利用制限・除名)
- 本施設は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その会員に対して本施設の利用を制限または当該会員を本施設から除名することができます。ただし、会員は本クラブから本施設の利用を制限または除名された場合であっても、第8条第1項に定める諸費用を支払います。
(1)第4条に規定する入会資格を満たさないことが判明したとき。
(2)本会則その他本施設の定める諸規則に違反したとき。
(3)第11条に規定する禁止行為があったとき。
(4)諸費用の支払いを2ヶ月以上滞納し又は催告を受けても完納しないとき。
(5)破産または民事再生の申立があったとき。または任意整理の申出があったとき。
(6)他の会員等の第三者または本施設のスタッフに対するストーキング行為、セクシュアルハラスメント等、公序良俗に反する行為があったとき。
(7)筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有することが判明した場合。
(8)集団感染するおそれのある疾病を有することが判明したとき。
(9)医師から運動、入浴等を禁じられていることが判明したとき。
(10)法令に違反したとき。
(11)その他、本施設が会員としてふさわしくないと認めたとき。 - 前項に基づき本施設が本会則に基づく契約を解約したことによって会員に損害が生じた場合であっても、本クラブはその損害を賠償する責めを負わないものとします。
第20条(会員資格喪失)
- 会員は次の各号に該当する場合、第1号については本施設の指定する日、第2号、第3号及び第4号については該当事由の発生日をもってその会員資格を喪失し、以後、会員としての如何なる権利をも喪失する。
(1)会員の都合により退会を申し出、本施設の指定する手続きを行った場合
(2)第19条により除名された場合
(3)第11条の各号のいずれかに該当することとなった場合
(4)会員本人が死亡した場合 - 経営上やむを得ない事由により本施設を閉鎖した場合、当該時点にて会員は会員資格を喪失するものとする。
- 経営上やむを得ない事情により本施設の一部を閉鎖した場合、以下の場合を除き、当該施設の入会手続きを行った会員は、閉鎖した時点にて会員資格を喪失するものとする。
(1)閉鎖した施設以外の本施設を利用できる会員に該当し、閉鎖するまでに、会社の指定する手続きを行った場合
(2)閉鎖した施設以外の本施設を利用できる会員に変更を希望し、閉鎖するまでに会社の指定する手続きを行った場合 - 会員が前各項により会員資格を喪失した場合、会社は、受領済みの会費から会社所定の方法により計算した既経過期間に相当する部分の会費を控除した残額がある場合は、これを遅滞なく会員に返還し、その他の入会金、事務登録料、振替権利、手数料等については返還しないものとする。
第21条(会員以外の施設の利用)
- 本施設は、ビジターに、施設を利用させることができるものとします。
- 本施設は、ビジターに対し、本規約に規定する会員の義務、禁止事項、損害賠償等の各条項を適用できるものとします。
- 本施設は、ビジターが本施設を利用するに際し、本施設が別に定める料金の支払いを求めることができるものとします。
第22条(施設の休業および閉鎖)
- 本施設は、施設毎に定期休業日を設定することができます。
- 本施設は、次の各号のいずれかにより、営業することが困難または営業すべきでないと判断するときは、本施設の全部または一部を臨時休業又は閉鎖することができます。
(1)天災地変、気象災害、地震またはその他不可抗力等があったときまたはその恐れがあるとき。
(2)施設の改造、増改築、修繕、整備または点検を要するとき。
(3)判決の言渡し、法令の制定改廃または行政庁による処分(不利益処分を含みます。)、行政指導もしくは命令等があったとき。
(4)社会情勢の著しい変化があったときまたはその恐れがあるとき。
(5)その他、本施設が営業することが困難または営業すべきでない事情が生じたときまたはその恐れがあるとき。 - 前二項の場合、法令の定めまたは本施設が認める場合を除き、会員が負担する諸費用の支払義務が軽減され、または免除されることはありません。
- 本施設は、臨時休業および閉鎖が予定されている場合は、事情の許す限り、原則として一ヶ月前までに会員に対しその旨を告知または通知します。
第23条(諸費用、利用範囲、条件および運営システムの変更および廃止について)
本施設は、本会則に基づいて会員が負担する諸費用、利用範囲、条件および施設運営システムについて、本施設が必要と判断したときは、会員に対して原則として1ヶ月前までに告知または通知することにより、これらを変更または廃止することができます。
第24条(会則の改正)
原則として本施設は1ヶ月前までに会員に告知または通知することにより、本会則を改正することができ、改正した本会則等の効力は、全会員に及ぶものとします。
第25条(告知方法)
本会則における会員への告知方法は、施設内のホームページに掲載する方法とします。